葬儀の生前予約・遺言書作成
一般的に、45歳を過ぎると自分の老後や最期について現実的に意識し始める方が多いと 言われています。遺産相続や家族、そして何よりも大切な方々とのお別れの時について、 ご自身の意思を形にしてみませんか。あらためて文書にしてみると、 遺された方々に伝えたいことが沢山あることにきっと気づきます。
覚悟はしていても戸惑う葬儀の準備
お通夜からお墓に入るまでの準備を短時間で決めなければならないお葬式は、 葬儀社選びにも時間をかけることができず、費用と内容に納得できなかったという方が 少なくありません。葬儀の生前予約は、故人を亡くした悲しんでいる遺族に心の負担を かけない大切な準備です。
金額の多少だけでなく、内容にも納得したい
葬儀の準備で一番の気がかりは、費用のことです。 でも、葬儀社に「これも必要ですよ。」「あれも必要ですよ。」と言われるうちに どんどん金額が膨らんで、請求書を見るまで幾ら払わなければならないか良く分からなかった という話をよく聞きます。生前に落ち着いた状態で必要なもの・不要なものを判断し、 予算まで決めておくことができる、これが生前予約の最大のメリットです。 生前予約をすることで、葬儀費用と葬儀の手配を事前に残しておくことが出来れば、 遺された方々は、故人との最後の時間をゆっくりと過ごすことができるのです。
葬儀のプロの安心サポート
当社は、厚生労働省が認定する1級葬祭ディレクターが在籍しています。 お一人お一人のお話を親身にお伺いし、あなたにぴったりのプランをご提案いたします。
自分の意思を伝えるだけでなく、その言葉どおりに実行してもらうためには、 法律で定められた方式に基づいた遺言書が必要です。ご自身の意向が無視される、 家族が不当な目にあうなどのトラブルが無いように正式な文書を残してはいかがですか。 遺言書には様々な方式がありますが、当社では、遺言書の作成に欠かせない証人を 務めることができますので、以下をご参考の上、ご依頼ください。
普通方式の遺言書
普通方式の遺言比較について、種類の比較を参考にしてください。
自筆証書遺言
遺言者が遺言書の全文、日付、氏名を全て自書し、印鑑を押したもので、 追加、削除、変更の方式も定められています(民法第968条)。 特別な費用もかからず、もっとも簡単な方式ですが、法律の専門家でない場合には 不備や不完全である心配もあります。実際、遺言の効力や本人の直筆かどうかが裁判で 争われることもあり、確実性の点で問題があります。自筆が条件ですから、 ワープロで書かれたものや、コピーは無効とされます。自筆証書遺言書は、 死後に家庭裁判所による検認を受ける必要があります。 また、封印のある場合は家庭裁判所で開封する必要があります(民法第1004条)。
公正証書遺言
最も安全、確実な遺言の方式です。 公証人が遺言者の口述に基づき公正証書として作成するものです。 証人2人以上の立会いが必要です(民法第969条)。公証人に支払う手数料が必要ですが、 専門家が作成するので無効のおそれがなく、原本が公証人役場に保管され、 家庭裁判所による検認の必要もありません。
秘密証書遺言
公正証書遺言は公証人、証人の前で明らかにするものですが、 秘密証書は、遺言内容は秘密にしたまま、 その封印したものを公証人2人以上の証人の前に提出し、 自己の遺言書であることを証明してもらうものです(民法第970条)。 遺言書の全文を自書する必要はなく、ワープロでもかまいません。 但し、署名し、印鑑を押し、同じ印鑑で封印します。文章の追加、変更、削除は、 定められた方式によります。死後、家庭裁判所で開封、検認を受ける必要があります。
特別方式の遺言書
以下のものは、あくまで遺言者が普通方式が不可能な、 特別な状況にあるときだけに認められる遺言の方法で、 遺言者が普通方式の遺言が可能になり6ヶ月生存したときには無効になります(民法第983条) 。
死亡危急者の遺言
病気などにより死亡間近に迫った者が遺言しようとするとき、証人3人以上の前で口述し、 証人の1人が筆記して各証人が承認して署名し印鑑を押したものです。 遺言の日から20日以内に家庭裁判所に提出し、家庭裁判所が遺言者本人の真意であると 確認しないと効力をもちません(民法第976条)。
伝染病隔離者の遺言
伝染病のため隔離されて交通が絶たれ、人の行き来のできない場所にいるとき、 警察官1人、証人1人以上の立ち会いで遺言書を作成することが出来ます(民法第977条)。 ※伝染病以外の理由で行政処分が行われた場合(例えば刑務所内にある者)も 同様であると解されています。
在船者の遺言
船舶中にある者は、船長または事務員1人、 証人2人以上の立ち会いで遺言書を作成できます(民法第978条)。
船舶遭難者の遺言
船舶遭難の場合、船舶中で死亡の危険が迫った者は証人2人以上の立ち会いで 口頭で遺言できます。但し、証人はこれを筆記、署名、印鑑を押し、 家庭裁判所の確認を得ないと効力をもちません(民法第979条)。